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贈与税とは?いくらからかかる?基礎控除や税率、税金がかからない方法も紹介(2026年版)

投資のガイド

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贈与税はいくらから?課税ルール・非課税制度・申告実務まで徹底解説(2025年版)

贈与税とは?いくらからかかる?基礎控除や税率、税金がかからない方法も紹介(2026年版)

難易度:

執筆者:

公開:

2025.06.26

更新:

2026.04.06

贈与税相続

「子どもにお金を渡したいが、いくらまでなら贈与税がかからないのか」「1,000万円をあげたら税金はいくらになるのか」。仕組みを誤解したまま大きな金額を動かすと、想定外の税負担や申告漏れにつながるリスクもあります。この記事では、贈与税が「いくらから・いくらかかるのか」を起点に、110万円の基礎控除や非課税枠、金額別の税額目安、親子・孫・配偶者・家や土地といったケース別のポイント、さらに暦年贈与と相続時精算課税の選び方や申告の要否まで、実務に直結する範囲を整理して解説します。

サクッとわかる!簡単要約

この記事を読むことで、贈与税が「いくらから課税され」「いくら贈るとどの程度の税額になるのか」を、金額別・相手別・財産別に具体的に理解できるようになります。110万円の基礎控除や住宅・教育などの非課税枠、税率表と控除額の読み方、暦年贈与と相続時精算課税の違いと向き・不向き、申告が必要なケースと不要なケースまで、一連の流れを通して把握できます。そのうえで、「自分のケースではいくらまで贈ってよいか」「どの制度を選ぶと将来の相続も含めて有利か」「いつ・どのように申告すべきか」を、ご自身で判断・試算しながら、無理のない生前贈与の計画を立てられるようになります。

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目次

年間110万円超の贈与から贈与税がかかる

贈与税の税率表

特例贈与財産用(親子間など直系尊属からの贈与)

一般贈与財産用(特例贈与財産用以外の贈与)

贈与税の計算方法を5ステップで解説

1.その年(1月1日〜12月31日)にもらった財産をすべて合計する

2.贈与税がかからない財産を差し引く

3.合計額から基礎控除110万円を差し引く

4.「一般贈与」か「特例贈与」かを判定する

5.課税価格に対応する税率・控除額を税率表で確認する

贈与額別の贈与税早見表とシミュレーション

100万〜500万円の贈与税

500万〜2,000万円の贈与税

3,000万〜1億円の贈与税

家・土地など不動産を贈与する場合の考え方

【2024年改正】相続前7年加算ルールと「持ち戻し」の注意点

持ち戻しの対象になる人

持ち戻しの対象にならない人

贈与税がかからないケースや非課税枠や特例の活用法

1.年110万円の基礎控除

2.住宅取得資金の非課税贈与制度(2026年12月31日まで)

3.結婚・子育て資金贈与の非課税枠(2027年3月31日まで)

4.教育資金一括贈与の非課税枠

5.相続時精算課税の非課税枠と要件

贈与税の申告方法と流れ

非課税でも申告が必要になる例外的なケース

非課税枠を有効活用するシミュレーション

贈与で失敗しないための注意点

名義預金に認定されて課税対象になる

定期贈与に認定される

非課税枠残金が相続税課税対象になるパターン

契約書・領収証を紛失する

年間110万円超の贈与から贈与税がかかる

贈与税とは、毎年1月1日から12月31日までの間に、贈与を受けた財産の合計に対して課税される税金です。原則として、受贈者(贈与を受けた人)ごとに年間110万円の基礎控除があり、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。

贈与税の基本構造

  1. 贈与者(贈与をする人)
  2. 受贈者(贈与を受ける人。贈与税を実際に支払うのは受贈者)

110万円を超える部分については累進税率を適用し、計算した税額に基づいて、受贈者(贈与を受けた人)が納税します。

贈与税の税率表

暦年課税とは、毎年の贈与額に対して基礎控除110万円を差し引いた後、残額に累進税率を課す贈与税の計算方法です。

贈与者と受贈者の関係によって2通りの税率表(一般税率と特例税率)があり、例えば両親や祖父母から18歳以上の子・孫への贈与には特例税率が、それ以外(夫婦間や兄弟姉妹、未成年の子への贈与など)には一般税率が適用されます。

特例贈与財産用(親子間など直系尊属からの贈与)

特例贈与財産は、受贈者が贈与を受けた年の1月1日において18歳以上で、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産です。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200 万円以下10 %
400 万円以下15 %10 万円
600 万円以下20 %30 万円
1,000 万円以下30 %90 万円
1,500 万円以下40 %190 万円
3,000 万円以下45 %265 万円
4,500 万円以下50 %415 万円
4,500 万円超55 %640 万円

なお、直系尊属については以下のFAQで解説しています。あわせて参考にしてみてください。

一般贈与財産用(特例贈与財産用以外の贈与)

特例贈与財産以外の贈与は「一般贈与財産」に該当します。具体的には、兄弟間の贈与や夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などは、一般贈与財産の税率表に基づいて計算します。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200 万円以下10 %
300 万円以下15 %10 万円
400 万円以下20 %25 万円
600 万円以下30 %65 万円
1,000 万円以下40 %125 万円
1,500 万円以下45 %175 万円
3,000 万円以下50 %250 万円
3,000 万円超55 %400 万円

基礎控除額を差し引いた後の贈与額が200万円を超えると、特例贈与財産のほうが控除額が大きくなります。つまり、課税対象となる贈与額が減るため、同じ贈与でも特例贈与財産のほうが贈与税の負担を抑えられるのです。

贈与税の計算方法を5ステップで解説

贈与税は、年間にもらった財産を合計し、そこから基礎控除額の110万円を引いた「課税価格」に税率を掛け、控除額を差し引いて計算します。以下で、具体的な流れを詳しく解説します。

1.その年(1月1日〜12月31日)にもらった財産をすべて合計する

親からの振り込みや祖父母からの現金、名義変更した株・投資信託など、その年に「もらった」ものを金額に直して合計します。不動産の場合は「相続税評価額」(路線価や固定資産税評価額ベース)に直してから合計します。

2.贈与税がかからない財産を差し引く

日常の生活費や教育費として通常必要な範囲で直接支払ってもらったお金などは、原則として贈与税の対象外です。

贈与税がかからない主な財産

  1. 日常で必要な教育費や生活費
  2. 社交上の香典や贈答品
  3. 法人から贈与を受けた財産(贈与税ではなく所得税の対象)

3.合計額から基礎控除110万円を差し引く

贈与税の課税対象は「その年にもらった財産の合計−110万円」です。=「課税価格」となります。この課税価格が0円以下なら、その年は贈与税はかからず、申告も不要です(※他の特例を使う場合などは除く)。

4.「一般贈与」か「特例贈与」かを判定する

贈与者に応じて、「一般贈与」か「特例贈与」かを判定します。

「一般贈与」か「特例贈与」か

  1. 特例贈与:父母・祖父母など直系尊属→18歳以上の子・孫など
  2. 一般贈与:それ以外の贈与

5.課税価格に対応する税率・控除額を税率表で確認する

贈与税の速算表から、課税価格を当てはめて計算します。

贈与税額 = 課税価格 × 税率 − 控除額

以上の計算式に当てはめた結果が、その年に納めるべき贈与税の金額です。

贈与額別の贈与税早見表とシミュレーション

以下の早見表は、基礎控除110万円を引いた後の課税価格に対して、どの税率と控除額を当てはめればよいかを一覧にしたものです。税率は10%から55%までの累進構造で、一般贈与と特例贈与で控除額が異なります。

一般的な特例贈与に当てはめて、具体的な贈与税額の目安を見ていきましょう。

100万〜500万円の贈与税

贈与額が100万〜500万円の場合は基礎控除の影響から、税負担は比較的おだやかです。贈与額を100万円刻みでまとめると、次のようなイメージになります。

贈与額贈与税の目安
100万円0円(基礎控除内)
200万円約9万円
300万円約19万円
500万円約48万5,000円

110万円までは贈与税がかかりませんが、200万〜300万円でも数十万円の税額になります。

500万〜2,000万円の贈与税

贈与額が500万〜2,000万円になると税率が20〜45%に上がり、基礎控除の効果は相対的に小さくなります。特例贈与の場合でも、一定額を超えると税負担が一気に重くなる点に注意が必要です。

贈与額贈与税の目安
500万円約48万5,000円
700万円約88万円
1,000万円約177万円
2,000万円約585万5,000円

税負担を抑えるためには、複数年に分けた暦年贈与にするか相続時精算課税を活用するなど、制度選択も含めて検討した方がよいレンジです。

3,000万〜1億円の贈与税

3,000万円を超える高額贈与では、税率45〜55%の帯に入り、税額も1,000万円単位になります。

贈与額贈与税額の目安
3,000万円約1,035万5,000円
5,000万円約2,049万5,000円
7,000万円約3,149万5,000円
1億円約4,799万5,000円

この水準になると、暦年贈与だけでなく、相続時精算課税や生命保険の活用、不動産の活用など、相続全体の設計とセットで考える必要が出てきます。一度に大きな金額を移すのではなく、家族の資産構成や将来の相続税も見据えた上で、専門家にシミュレーションを依頼する段階といえるでしょう。

家・土地など不動産を贈与する場合の考え方

家や土地を贈与する場合、贈与税は原則として「相続税評価額」を基準に計算します。土地は路線価方式または倍率方式で、建物は固定資産税評価額を用いて評価する仕組みです。

さらに、不動産の贈与では贈与税だけでなく、登記時の登録免許税(固定資産税評価額の2%が原則)や、不動産取得税(住宅や土地は原則3%)も別途かかります。

評価額の算定方法や各種軽減措置の有無で税額は大きく変わるため、固定資産税評価額や路線価を確認したうえで、必ず専門家に試算を依頼し、現金贈与との比較も行うことをおすすめします。

令和8年度税制改正大綱により、被相続人等が相続開始前または贈与前5年以内に取得・新築した貸付用(賃貸)不動産については、従来の路線価ではなく、通常の取引価額(取得価額をベースに地価変動を考慮した金額の80%)で評価する方法に変更されます。

この改正は令和9年(2027年)1月1日以降の相続・贈与から適用されます。5年以上前から保有している不動産については従来どおり路線価等で評価されるため、不動産を活用した贈与・相続対策は「早期取得・長期保有」がより重要になります。

【2024年改正】相続前7年加算ルールと「持ち戻し」の注意点

相続税では、生前贈与による持ち戻し加算制度があります。これは、被相続人が亡くなる前一定期間内に贈与していた財産を相続財産に加算し、相続税の課税対象に含める仕組みです。

2023年までは、持ち戻し期間が「死亡前3年以内」でしたが、2024年以降の贈与については最終的に「死亡前7年以内」の贈与が持ち戻し対象となります(段階的に延長される)。具体的には2024年1月1日以降の贈与が対象となり、2031年1月1日以降の相続から7年間の贈与がすべて加算されます。

  1. この仕組みは、相続税を抑えることを目的として、亡くなる直前に生前贈与をすることを防ぐ目的があります。持ち戻し期間の延長により、これまで以上に生前贈与による相続税対策を、計画的に考えなければなりません。

持ち戻しの対象になる人

贈与を受けた全員が、持ち戻しの対象になるわけではありません。持ち戻しの対象となるのは、原則として将来相続人になる人への贈与です。

持ち戻しの対象になる人

  1. 配偶者
  2. 直系尊属
  3. 兄弟姉妹

※直系尊属や兄弟姉妹は、上位の相続人がいる場合は相続人にならない

例えば、「父・母・長男・長女」という家族で考えてみましょう。父が相続対策で母・長男・長女に生前贈与をしても、7年以内に亡くなってしまうと生前贈与分を相続財産にカウントしなければなりません。つまり、生前贈与による節税効果は得られません。

持ち戻しの対象にならない人

以下のように、将来相続人にならない人への贈与は持ち戻しの対象外です。

持ち戻しの対象になる人

  1. 子の配偶者
  2. 相続放棄や遺産分割協議により遺産を相続しない相続人

孫や子の配偶者などへの贈与は、贈与の翌日に亡くなった場合でも持ち戻しの対象外です。

なお、持ち戻しの対象となるのは「相続または遺贈により財産を取得した者」と定義されており、相続放棄や遺産分割協議により遺産を相続しない相続人も該当します。

相続対策を進めるには、相続税の基本的な知識が欠かせません。相続税の基礎控除に関しては、以下のFAQをご覧ください。

贈与税がかからないケースや非課税枠や特例の活用法

基礎控除以外にも、贈与税負担を軽減できる非課税の特例制度が複数用意されています。それぞれ適用期限や上限額、対象者の要件が異なるため、全体像を把握した上で適切に組み合わせましょう。

以下で、主要な非課税制度について上限額・適用期限・所得制限・必要な手続きなどを解説します。

1.年110万円の基礎控除

年110万円の基礎控除

  1. 上限額:贈与者ごとに年間110万円まで
  2. 適用期限:恒久措置(毎年利用可能)
  3. 所得制限:なし(受贈者の所得に関係なく適用)
  4. 手続き:不要(110万円以下なら贈与税申告不要)※贈与の事実が明確になるよう記録する

110万円の基礎控除は、暦年課税における基本の非課税枠です。富裕層の生前贈与対策では、この枠を毎年コツコツ活用するのが王道とされています。

例えば子や孫一人につき毎年110万円ずつ贈与すれば、10年で1,100万円、20年で2,200万円を無税で財産を移転できます。

暦年贈与で相続対策をする場合、早めの対策が欠かせません。詳しくは、こちらの記事を参考にしてみてください。

2.住宅取得資金の非課税贈与制度(2026年12月31日まで)

住宅取得資金の非課税贈与制度

  1. 上限額:省エネ等住宅の場合1,000万円、それ以外の住宅の場合500万円
  2. 適用期限:令和6年(2024年)~令和8年(2026年)12月31日までの贈与
  3. 所得制限:受贈者の合計所得金額2,000万円以下(※住宅の床面積40~50㎡の場合は1,000万円以下)
  4. 手続き:贈与税の申告要(住宅性能証明書等を添付)。資金を翌年3月15日までに住宅取得に充当し、同日までに居住見込みであること。

例えば、高断熱・省エネ性能等級が一定基準(ZEH水準)を満たす新築住宅なら1,000万円まで、それ以外の住宅なら500万円までが非課税です(省エネ等住宅の認定基準は2024年税制改正で引き上げられ、令和6年以降の新築では断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6以上が求められます)。

なお、住宅取得等資金贈与は暦年課税の110万円基礎控除と併用が可能です。例えば省エネ住宅に係る1,000万円の贈与と同時に110万円までの現金を贈与すれば、合計1,110万円を非課税で贈与できます

適用を受けるには受贈者が贈与年の1月1日時点で18歳以上であること、贈与者が父母や祖父母であること(※配偶者の親からの贈与は対象外)などの要件があります。受贈者の所得要件(2,000万円以下)もあり、高収入の子には使えない点に留意が必要です。

3.結婚・子育て資金贈与の非課税枠(2027年3月31日まで)

結婚・子育て資金贈与の非課税枠

  1. 上限額:受贈者1人につき1,000万円まで非課税(※うち結婚関連費用は最大300万円まで)
  2. 適用期限:令和9年(2027年)3月31日まで(契約締結・預入期限)
  3. 所得制限:受贈者の前年合計所得金額が1,000万円以下
  4. 手続き:信託銀行・銀行等で専用口座を開設し「結婚・子育て資金管理契約」を締結。金融機関を経由して所定の非課税申告書を提出し、支出の都度領収書を提出

結婚・子育て資金贈与とは、祖父母や両親が、結婚・出産・育児に備える資金をまとめて子や孫に贈与する場合の非課税制度です。受贈者が18歳以上50歳未満であることが条件で、金融機関で結婚・子育て資金口座を開設し、そこに贈与資金を預け入れる形で利用します。

贈与資金の使途は婚礼費用(挙式・披露宴費用、新居の敷金等)や不妊治療・出産費、子の医療費や保育料など多岐にわたり、具体的な対象項目が定められています。結婚関連費用については300万円の支出上限がありますが、子育て資金と合わせて総額1,000万円まで非課税となります。

【結婚資金】

非課税対象となる費目非課税対象外となる費目
挙式・披露宴関連費用
・会場費
・衣装代
・引き出物代
・写真・映像代 など
挙式・披露宴に直接関係しない費用
・婚活費用
・エステ代
・結納式費用
・婚約指輪・結婚指輪の購入
・新婚旅行費用 など
新居を賃借する際の費用
・賃料、共益費
・敷金・礼金
・仲介手数料
・引っ越し費用
生活費・設備費
・駐車場代
・水道光熱費
・家電・家具の購入費用 など

【子育て資金】

非課税対象となる費目非課税対象外となる費目
妊娠・出産関連費用
・不妊治療(人工授精・体外受精等)
・妊婦健診費用
・出産の入院費用
医療・出産に伴う交通・宿泊費等
・遠隔地や海外での治療・出産の交通費・宿泊費
子どもの医療・保育費
・治療費・予防接種・健診費用
・幼稚園・保育園費用
処方箋に基づかない医薬品や交通費
子どもの食費・育児に必要な日常費海外の病院・学校で発生した費用

単に現金を手渡すだけでは適用されないため、必ず信託銀行や銀行・証券会社との間で専用契約を結び、贈与資金を信託受益権や預金等の形で管理してもらいましょう。受贈者(子・孫)は契約を結んだ金融機関に結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、贈与額1,000万円までは贈与税非課税となります。ただし受贈者の前年所得が1,000万円を超える場合、この非課税措置は利用できません。

資金の払出し時には、領収書等の証拠書類を金融機関に提出する必要があり、使途管理が求められます。制度の適用期間は受贈者が50歳に達するまでで、口座残高がゼロになるか50歳到達で契約終了します。

受贈者が50歳を迎え契約終了時に残額があれば、その残額は贈与税の課税対象となり、一括して贈与税申告が必要です。また契約期間中に贈与者が死亡した場合、残額(管理残額)は受贈者が相続で取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる点に注意しましょう。

4.教育資金一括贈与の非課税枠

教育資金一括贈与とは、祖父母や父母から教育資金をまとめて贈与する場合の非課税措置です。受贈者が30歳未満であることが条件で、贈与資金は信託銀行や銀行で教育資金管理契約を結んで管理します。

非課税となる上限額は1人あたり1,500万円で、このうち学校以外(塾・習い事・留学渡航費など)への支出分は500万円が限度です。

適用期限は、令和8年(2026年)3月31日をもって終了しました。同日までに拠出された資金については引き続き本措置が適用されます。

教育資金一括贈与の非課税制度が終了した今後、教育資金の支援方法としては次の手段が有効です。まず、そもそも扶養義務者が「必要な都度」教育費を直接支払う場合はもともと贈与税の課税対象外であるため、学費の支払い時期に合わせて直接支援する方法が最もシンプルです。まとまった金額を移転したい場合は、暦年贈与の110万円基礎控除を計画的に活用するか、相続時精算課税制度(累計2,500万円+年110万円の基礎控除)の利用を検討しましょう。

5.相続時精算課税の非課税枠と要件

相続時精算課税の非課税枠と要件

  1. 上限額:特別控除枠2,500万円(累計)+基礎控除110万円/年(2024年以降)
  2. 適用期限:恒久制度(選択時から贈与者死亡まで適用)
  3. 所得制限:なし(贈与者・受贈者の所得による制限なし)
  4. 手続き:適用開始時に税務署へ「相続時精算課税選択届出書」を提出し贈与税申告。※2024年以降、年間110万円以下の贈与は申告省略可

相続時精算課税は、高齢世代から子・孫世代への大口贈与を促すための制度です。原則60歳以上の親・祖父母(贈与者)から、18歳以上の子・孫(受贈者)への贈与が対象となり、受贈者ごとに累計2,500万円までの贈与に対する贈与税がかかりません(超過分は一律20%の贈与税)。

2024年の改正ポイントとして、相続時精算課税制度にも新たに年間110万円までの基礎控除枠が設けられました。改正後は、相続時精算課税を選択中の贈与でも1年間に110万円以下の贈与は非課税で、しかもその110万円部分は2,500万円の特別控除枠にもカウントしません。さらに、その110万円は将来の相続財産に持ち戻す必要もありません。

つまり、暦年課税と同様に毎年110万円までなら全く課税も報告も不要で、超えた分だけを相続時精算課税として申告・管理すればよい柔軟な仕組みに変わりました。2024年以降は年間110万円以下の贈与は申告不要となったため、多くの方にとって使いやすい制度となっています。

生命保険を活用して、相続税対策を進めることも可能です。以下の記事で、詳しく解説しています。

贈与税の申告方法と流れ

贈与税申告の流れは以下のとおりです。

贈与税の申告フロー

  1. 申告要否の確認:前年1月~12月の受贈額を集計し、贈与者ごとに110万円を超えるか、または特例適用の申告要件があるか確認する
  2. 申告書の作成:贈与税申告書(第1表および第2表)に必要事項を記入する。国税庁の確定申告書作成コーナーでは贈与税にも対応しており、画面に従って金額等を入力する
  3. 必要書類の添付:贈与の態様に応じて戸籍謄本や住民票、契約書コピー、特例適用の証明書類などを用意する。例えば相続時精算課税を開始する年は受贈者と贈与者の戸籍関係書類や選択届出書、住宅資金非課税を使う場合は住宅性能証明書や工事契約書、配偶者控除なら婚姻期間を証明する戸籍と不動産の登記事項証明書など
  4. 申告書提出と納税:申告期限は贈与を受けた年の翌年3月15日。この日までに申告書を税務署に提出し、納付税額がある場合は納税も完了させる

提出方法は窓口持参や郵送のほか、現在はe-Tax(電子申告)も利用できます。e-Taxを使えば自宅からオンラインで申告が可能で、マイナンバーカード等で本人認証を行います。

e-Tax利用時の留意点として、添付書類の提出期限が挙げられます。電子申告で書類を添付し忘れた場合でも後から郵送で提出することは可能ですが、申告期限内に提出がないと特例の適用が認められない恐れがあるため、注意しましょう。

申告後に納税がある場合は、現金納付のほか口座振替やクレジットカード納付も選択できます。贈与税は一括納付が原則ですが、高額の場合は延納(分割納付)や物納(不動産で納付)制度も相続税同様に用意されています。ただし、適用条件が厳しいため、納税資金を計画的に準備することが大切です。

贈与と混同されがちなのが「遺贈」です。詳しくは、こちらの記事で詳しく解説しています。

非課税でも申告が必要になる例外的なケース

特定により贈与税が発生しない場合でも、特例適用のために申告が必要なケースがあります。

申告が必要なケース

  1. 住宅取得等資金贈与
  2. 相続時精算課税制度(初年度は基礎控除以下でも必ず手続きが必要)
  3. 結婚・子育て資金贈与(金融機関経由で届出)
  4. 教育資金一括贈与の非課税(金融機関経由で届出)

例えば父から子へ1,000万円以内の住宅資金の贈与が行われても、翌年の3月15日までに手続きをしなければ、非課税特例を受けられません。

なお、相続時精算課税制度を利用する場合、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに、贈与税の申告とあわせて「相続時精算課税選択届出書」の届出が必要です。

非課税枠を有効活用するシミュレーション

非課税枠や制度を理解したところで、具体的な活用シミュレーションを考えてみます。富裕層にとって重要なのは、複数の特例を組み合わせて、できるだけ無税で資産移転を図る戦略です。

モデルケース

  1. 祖父(70代、資産2億円)が孫夫婦に対し、結婚と住宅取得の支援を段階的に行う。孫は現在25歳で近く結婚予定、数年内に住宅購入も検討している。目標として、結婚資金300万円と住宅資金1,000万円を非課税で援助したい。

今回のケースでは、具体的に以下のような手順で贈与を進めるとよいでしょう。

手段内容
結婚資金の一括贈与孫が結婚する年(2025年)に、祖父は孫名義で結婚・子育て資金贈与の専用口座を開設し、まず300万円を贈与する(結婚関連は上限300万円まで非課税)
住宅資金の贈与孫夫婦が住宅を購入するタイミング)で、祖父から孫に住宅取得等資金の非課税特例を活用して1,000万円を贈与する
110万円枠の活用上記大口贈与とは別に、祖父母は孫夫婦に対し毎年110万円ずつ(祖父から孫、祖母から孫、それぞれ年間110万円)現金贈与を検討する

結婚資金の一括贈与で300万円、住宅資金の贈与で1,000万円を贈与すれば、トータルで1,300万円を無税で孫に渡せます。孫の生活支援をしつつ、孫は贈与税を納めずに新生活の準備を進められるため、一石二鳥です。

結婚資金の一括贈与と住宅資金の贈与とは別に、暦年贈与を活用することも可能です。年間で110万円まで非課税で贈与できるため、祖父の寿命次第では2,000万円以上の資産を非課税で贈与できます。

相続や贈与に関する相談相手の見つけ方は、こちらの記事を参考にしてみてください。

贈与で失敗しないための注意点

特例制度を活用すれば贈与税は大幅に軽減できますが、一方で思わぬ落とし穴も存在します。非課税のつもりが、後になって課税されてしまうケースも少なくありません。

最後に、富裕層の生前贈与で陥りがちなミスとその対策をまとめます。

名義預金に認定されて課税対象になる

贈与税対策の落とし穴でまず挙がるのが、「渡したつもりが渡したと認められない」ケースです。典型的な事例が「名義預金」です。

祖父母が孫名義の預金口座を開設し、毎年110万円ずつ振り込んでいても、孫がその事実を知らず口座管理も祖父母が行っている場合は贈与とみなされません。正式な贈与をするには贈与者と受贈者双方の合意が必要であるため、税務調査では「贈与者単独の意思で資金を移しただけで、受贈者との合意がない」と見なされるのです。

  1. 名義預金と疑われないためには、贈与したお金は受贈者自身に管理させることが大切です。通帳・印鑑を預け、受贈者が自由に引き出せる状態にしておきます。また贈与契約書を毎年作成し、「◯年◯月◯日に◯円を贈与する。贈与者〇〇、受贈者〇〇」と双方署名押印しておけば、合意の証拠となります。

定期贈与に認定される

あまりに規則的・定型的な贈与は注意が必要です。例えば「総額1,000万円を10年間で毎年100万円ずつ贈与する」といった合意を明確にしてしまうと、それは各年100万円の贈与とは認められず「1,000万円を一括贈与したもの(定期贈与)」と見なされる可能性があるためです。

視点連年贈与定期贈与
法的性質毎年ごとに独立した単発の贈与契約を結ぶあらかじめ総額・回数・金額などを包括的に約束した贈与契約
税務上の扱い各年ごとに基礎控除(110万円)・税率を適用し、暦年課税で計算税務署は最初の年に総額を一括贈与したとみなし、初年度に全額の贈与税が課税される
典型例毎年、必要に応じて110万円や150万円などを都度振込し、その都度「贈与契約書」を作成「10年間、毎年100万円ずつ子へ贈る」という事前の取り決め
リスク形式が整っていれば課税上の問題は少ない税務調査で認定されると追徴課税+延滞税・加算税の可能性
回避のポイント・金額・贈与日を毎年変更
・毎年の贈与契約書・領収書を作成
・贈与税申告や受贈者の預金口座を使用
事前契約や一括口約束を行わない

定期贈与とみなされると、基礎控除が適用されるのは初年度だけで、「1,000万円-110万円=890万円」に対して贈与税が発生します。この場合、177万円の贈与税を納付しなければなりません。

毎年基礎控除内に収める場合でも、贈与の都度で完結したものとして契約書を交わしたり、資金移動の記録を残したりして、名義預金と疑われないようにすることが大切です。

  1. 定期贈与と認定されると大幅な課税となるため、贈与はその都度独立した契約とすること、贈与者の生前に「○年間定期で渡す」などと書面に残さないことが重要です。

生命保険が、贈与税の対象になるケースもあります。以下のFAQで詳しく解説しているため、参考にしてみてください。

非課税枠残金が相続税課税対象になるパターン

「非課税だから安心」と思っていたものが、後になって課税されるケースもあります。代表例が、結婚・子育て資金や教育資金の特例で残ってしまった未使用資金です。

結婚・子育て資金贈与では50歳で契約終了して残額がある場合、教育資金贈与では30歳で契約終了して残額がある場合は贈与税の課税対象です。

さらに、両制度とも贈与者の死亡時に残高があると、それが受贈者の相続財産に加算され相続税が課されます。せっかく非課税で渡したのに、使い切らず残しておくと結局課税されてしまうのです。

例えば、結婚資金で1,000万円を孫へ贈与したものの、孫が独身のまま祖父が亡くなった場合、祖父の死亡時にすべて相続財産としてカウントします。これでは、当初見込んだ節税効果が損なわれてしまいます。

  1. 贈与は「資金を渡すこと自体」が目的化しがちです。非課税で贈与をするためにも、計画段階から「贈与したお金を確実に目的どおり使い切るプラン」を立てるべきです。

契約書・領収証を紛失する

生前贈与対策では、書類の整備・保存も落とし穴になりがちです。税務署から指摘を受けても適切な書類がないと、正当な非課税枠まで否認されかねません。

まず、贈与契約書や合意書の保存です。先述のとおり名義預金や定期贈与を避けるためには、贈与の事実と内容を記録しておくことが大切です。

贈与契約書に記載すべき内容

  1. 日付
  2. 当事者氏名
  3. 贈与する金額や財産の詳細
  4. 贈与の日時を記載し
  5. 双方が署名押印

契約書は2部作成し贈与者・受贈者がそれぞれ保管します。紙での保存が基本ですが、電子データ上で保管しても問題ありません。

教育資金一括贈与の場合は教育資金口座から、結婚・子育て資金贈与の場合は結婚資金口座から、支払いをした際に領収書の原本を金融機関に提出する必要があります。あわせて、自分でもコピーを控えておくと安心です。

金融機関から税務署に報告がいくとはいえ、万一税務署から照会が来た際に手元に証拠がないと、対応に苦慮します。特定の目的で支出したことを証明するためにも、大切に保管しましょう。

なお、相続対策を進めるにあたって大切なのは、遺言書の作成と推定相続人の把握です。それぞれの方法は、こちらの記事で詳しく解説しているため、参考にしてみてください。

この記事のまとめ

贈与税がいくらから・いくらかかるのか、さらに暦年贈与と相続時精算課税の選び方や、贈与税申告が必要な場面までを一通り整理しました。まずは、ご自身が検討している贈与額・相手・財産の種類をこの記事の解説や早見表に当てはめ、税額のイメージと申告の要否を確認してみてください。金額が大きい場合や不動産・複数年にわたる贈与など判断が難しいケースでは、一人で抱え込まず、「投資のコンシェルジュ」の無料相談も活用しながら、将来の相続まで見据えた無理のない贈与プランを検討していきましょう。

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柴田充輝

金融系ライター

厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。

厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。

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累進税率

累進税率とは、所得が高くなるほど段階的に税率が上がる仕組みを累進税率といいます。一定の所得幅ごとに「税率区分」という階段が設けられており、課税所得がその階段を上がるごとに、超えた部分に対してより高い税率が適用されます。 この方式は所得が多い人ほど税負担能力が高いという考え方に基づいており、税負担の公平性を保ちつつ、低所得者の可処分所得を守ることを目的としています。投資で得た利益や給与収入が増えると、課税所得が上がり累進税率の高い区分に入る可能性があるため、資産運用の計画を立てる際には、控除の活用や課税所得の把握が重要になります。

受贈者

受贈者とは、贈与によって財産や権利を受け取る人を指します。日本では贈与税の課税主体は受贈者側にあるため、財産をもらった人が贈与税の申告と納税を行います。 毎年1月1日から12月31日までに受けた贈与額の合計から基礎控除を差し引いた残額に対して税率が適用される仕組みです。資産運用の観点では、贈与を受けると保有資産が増える一方で、贈与税の負担が発生するため、受贈者は税負担を含めたライフプランや運用方針を検討することが大切です。 例えば親から資金を贈与されて投資を始める場合でも、贈与税の基礎控除や特例制度を踏まえ、税額と将来の資産形成のバランスを考慮する必要があります。

贈与者

贈与者とは、自分の財産や権利を無償で他人に譲り渡す人を指します。日本の民法では、贈与は贈与者と受贈者の意思表示が合致して成立する契約と定義されており、贈与者が「与える」と意思を示し、受贈者が「受け取る」と同意することで成立します。 贈与が成立すると贈与者は所有権を失い、以後は原則として財産を取り戻せません。また、贈与された財産に対する贈与税は受贈者が納める仕組みですが、贈与者が贈与時期や額を調整することで、受贈者側の税負担を抑える計画を立てることができます。 資産運用の観点では、生前贈与や相続対策として贈与を活用する場面が多く、贈与者は将来のライフプランや家族の資産配分を見据えたうえで、贈与額やタイミング、適用できる特例の選択などを検討することが重要です。

生前贈与加算

生前贈与加算とは、被相続人が亡くなる前に行った贈与を相続財産に「持ち戻し」て相続税を計算し直す仕組みです。従来は「死亡前3年以内」の贈与が対象でしたが、令和6年(2024年)以降の贈与から段階的に対象期間が延長され、2031年1月1日以降に発生する相続では「死亡前7年以内」の贈与まで加算されます。また延長された4年間(3年超~7年以内)の贈与については、総額100万円までが加算対象から除外される優遇措置が設けられています。この制度は、死亡直前の駆け込み贈与による節税を防ぎ税負担の公平性を確保することを目的としており、暦年贈与を利用した資産移転の効果が小さくなるため、相続時精算課税制度や早期贈与の活用など計画的な相続対策がより重要になります。 従来は「死亡前3年以内」の贈与が対象でしたが、令和6年(2024年)以降の贈与から段階的に対象期間が延長され、2031年1月1日以降に発生する相続では「死亡前7年以内」の贈与まで加算されます。 また延長された4年間(3年超~7年以内)の贈与については、総額100万円までが加算対象から除外される優遇措置が設けられています。 この制度は、死亡直前の駆け込み贈与による節税を防ぎ税負担の公平性を確保することを目的としており、暦年贈与を利用した資産移転の効果が小さくなるため、相続時精算課税制度や早期贈与の活用など計画的な相続対策がより重要になります。

定期贈与

定期贈与とは、あらかじめ贈与の期間と各年の金額を取り決めたうえで、一定期間にわたり継続して財産を渡す贈与を指します。たとえば「毎年110万円を10年間贈与する」と契約した場合、契約した年に「定期金に関する権利」を一括で取得したとみなされ、その合計額(1,100万円)に対して贈与税が課税される点が特徴です。 毎年ごとに契約を結び直す暦年贈与とは異なり、定期贈与では各年の贈与額が110万円以下であっても課税対象となるため、相続対策として利用する際は、贈与契約の形態や贈与税の基礎控除の活用方法を慎重に検討する必要があります。

連年贈与

連年贈与とは、毎年別々の意思表示と手続きに基づいて財産を贈与する方法を指します。各年の贈与は独立した暦年贈与とみなされ、贈与税はその年に受け取った金額の合計から基礎控除110万円を差し引いた残額に対して課税されます。 あらかじめ「10年間毎年100万円を渡す」と決めてしまうと合計額に贈与税がかかる定期贈与とみなされるおそれがあるため、連年贈与を維持するには贈与契約書を毎年作成し、金額や時期を適度に変えるなどして「都度合意」の形を整えることが重要です。 この方法を適切に運用すれば、非課税枠を毎年活用しながら長期的に資産を移転でき、相続時の課税対象財産を減らす効果が期待できます。

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